車両系建設機械運転技能講習(整地等)
(整地・運搬・積込み用及び掘削用)
(登録番号 第1号)
登録期間満了日:令和11年3月30日
機体重量3t以上の車両系建設機械での作業ができます。
修了証で運転できる代表的な車両系建設機械
●整地・運搬・積込用機械/ブルドーザー、モーターグレーダー、トラクターショベル、ずり積機、スクレーパー、スクレープドーザー
●掘削用機械/パワーショベル、ドラグショベル、ドラグライン、クラムシェル、バケット掘削機、トレンチャーなど
※この修了証では現場での作業のみで路上の走行はできません。
技能講習課程
A | B | |
---|---|---|
日数 | 2日間 | 5日間 |
学科 | 9時間 | 13時間 |
実技 | 5時間 | 25時間 |
受講料(税込) | 46,000円 | 94,000円 |
テキスト代 | 料金表参照 | 料金表参照 |
受講資格 | 大型特殊自動車運転免許(第2種を含む)を取得している方 不整地運搬車運転技能講習を修了した方 自動車運転免許(普通、準中型、中型、大型、大型特殊(いずれも第2種を含む)を取得し、小型車両系(整地等)(解体用)又は不整地運搬車の特別教育修了後、3か月以上運転経験がある方 ※経験証明必要 |
初心者(全科目受講者) |
実施日
受講申込手続き
詳細につきましては受講にあたってのページをご確認下さい。 |
車両系建設機械運転技能講習(解体用)
(登録番号 第2号)
登録期間満了日:令和11年3月30日
機体重量3t以上の車両系(解体用)建設機械での作業ができます。
解体用機械(ブレーカ)は、油圧ショベル(パワーショベル、ドラグショベル)の作業装置であるバケットに変えてブレーカユニットを取り付けたものが該当します。
尚、平成25年7月1日よりブレーカに加え、「鉄骨切断機」「コンクリート圧砕機」「解体用つかみ機」の3機種が追加されました。
平成25年6月30日迄に修了した修了証では新しく追加された3機種の作業をすることはできません。
※この修了証では現場での作業のみで路上での走行はできません。
技能講習課程
A | |
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日数 | 1日間 |
学科 | 3時間 |
実技 | 2時間 |
受講料(税込) | 21,000円 |
テキスト代 | 料金表参照 |
受講資格 | 車両系建設機械(整地等)運転技能講習修了証をお持ちの方 |
実施日
受講申込手続き
詳細につきましては受講にあたってのページをご確認下さい。 |
フォークリフト運転技能講習
(登録番号 第4号)
登録期間満了日:令和11年3月30日
最大荷重1t以上のフォークリフトでの作業ができます。
フォークリフトとは、フォークなどに積載した荷をマスト(柱)により上げ下げし、積荷及び取りおろしができる荷役を運搬する特殊自動車をいいます。
※この修了証では現場での作業のみで路上での走行はできません。
技能講習課程
A | B | C | |
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日数 | 2日間 | 4日間 | 5日間 |
学科 | 7時間 | 7時間 | 11時間 |
実技 | 4時間 | 24時間 | 24時間 |
受講料(税込) | 20,000円 | 36,000円 | 41,000円 |
テキスト代 | 料金表参照 | 料金表参照 | 料金表参照 |
受講資格 | 大型特殊自動車運転免許(第2種を含む)を取得している方(キャタピラ車限定不可) 自動車運転免許(普通、準中型、中型、大型、大型特殊(キャタピラ車限定)(いずれも第2種を含む))を取得し、フォークリフトの特別教育修了後3か月以上運転経験がある方 ※経験証明書必要 |
自動車運転免許(普通、準中型、中型、大型、大型特殊(キャタピラ車限定)(いずれも第2種を含む))を取得している方 | 初心者(自動車運転免許証を取得されていない方) |
実施日
受講申込手続き
詳細につきましては受講にあたってのページをご確認下さい。 |